在宅ワークで収入を得るようになると、「これって確定申告が必要なの?」という疑問が生じることがあります。結論から言うと、在宅ワークの所得の金額や、会社員・パート看護師としての給与の有無によって、確定申告が必要かどうかは変わります。まずは自分がどの条件に当てはまるかを確認し、必要な場合は青色申告と白色申告のどちらで進めるかを決め、帳簿と経費を日々の記録として積み上げていくのが基本の流れです。
この記事では、平日は会社員やパートの看護師として働きながら、休日や隙間時間にオンラインのデータ入力やアンケート回答などの在宅ワークをしている、という仮の例をもとに、確定申告が必要になる条件、青色申告と白色申告の違い、帳簿の付け方と経費の考え方を順番に整理します。金額や期限に関する部分は国税庁の公式ページの文言をもとに説明し、個別の税額計算については税務署や税理士に確認する前提で読み進めてください。
在宅ワークで確定申告が必要になる条件
確定申告とは、1年間の所得と税額を自分で計算し、税務署へ申告書を提出する手続きのことです。
在宅ワークには、文字起こしやデータ入力、オンラインアンケート、SNS運用代行など様々な形があります。仕事の内容や続け方によって所得の区分や必要な手続きが変わってくるため、まずは自分の働き方が在宅ワーク未経験の女性でもできる仕事のうちどの形に近いか、AIを使った在宅ワークの始め方のような単発案件かを整理しておくと、この先の判断がしやすくなります。
国税庁の案内では、給与を1か所から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象になっている場合、給与所得と退職所得を除いた各種の所得金額の合計が20万円を超える人は所得税の確定申告をしなければならないとされています。反対に、確定申告をすれば税金が還付される人はこの限りではありません(国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人)。
仮の例として、平日は会社員として働きながら、休日にオンラインでの文字起こしを請け負い、1年間の在宅ワークの所得(収入から経費を差し引いた金額)が25万円になったとします。この場合、給与が1か所からで源泉徴収の対象になっているなら、在宅ワークの所得が20万円を超えているため、上記の基準に照らして確定申告が必要になる可能性が高くなります。実際に申告が必要かどうかは、給与の受け取り方や他の所得の有無によっても変わるため、迷ったら所轄の税務署に確認してください。なお、インスタ副業の確定申告はいくらから必要になるかを個別のケースで詳しく整理した記事もあわせて参考にできます。
所得税の申告と住民税の申告は別の話
所得税は国が課す国税、住民税は都道府県・市区町村が課す地方税で、それぞれ申告や手続きのルールが分かれています。
「在宅ワークの所得が20万円以下だから何もしなくていい」と考えてしまう人がいますが、これは所得税の確定申告についての話です。前の章で紹介した20万円のルールは所得税の確定申告に関するものであり、住民税には別の申告ルールがあります。所得税の確定申告をしない年でも、お住まいの市区町村へ住民税の申告が必要になる場合があるため、金額の大小にかかわらず、市区町村の税務担当窓口に確認しておくと安心です。(出典:国税庁の確定申告案内)
また、在宅ワークの所得が増えて配偶者の扶養から外れるかどうかは、税金の話とは別に社会保険の加入条件がからむ論点で、確定申告の要否とは判断の軸が異なります。扶養や社会保険の壁については在宅ワークの年収の壁の最新情報で扱っているため、確定申告の手続きとあわせて確認しておくと全体像がつかみやすくなります。
仮の例として、所得税の確定申告では申告不要のラインに収まった人でも、住民税の申告は別に必要になるケースがあります。副業が会社に伝わる・伝わらないという心配がある場合は、住民税の納付方法(普通徴収・特別徴収)の選び方も関わってくるため、住民税対策から確定申告までのまとめを参考に、申告書を提出する際の記載方法まで確認しておくとよいでしょう。(出典:国税庁の確定申告案内)
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事業所得と雑所得の違い
事業所得は独立して繰り返し営む事業から生じる所得、雑所得はほかのどの所得にも当てはまらない所得を指します。
国税庁の説明では、事業所得とは農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得とされています(国税庁 No.1350 事業所得の課税のしくみ)。一方、雑所得は利子所得や給与所得など他のいずれの所得にも当たらない所得で、原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得のような副業の所得もここに含まれるとされ、そのうち営利を目的とした継続的な副業収入は「業務に係る雑所得」として、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します(国税庁 No.1500 雑所得)。
在宅ワークの所得がどちらに区分されるかは、仕事の継続性や独立性、規模などを踏まえて個別に判断されるもので、一律の基準で機械的に決まるわけではありません。国税庁の案内では、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える場合に現金預金取引等関係書類の保存が必要になり、1,000万円を超える場合は収支内訳書などの添付が必要になるという記帳・保存に関する基準が示されています(国税庁 No.1500)。これは所得区分そのものを決める基準ではなく、帳簿や書類の保存義務に関する目安として示されているものです。(出典:国税庁の確定申告案内)
仮の例として、単発で1回だけアンケートモニターの謝礼を受け取った人は雑所得のうち「業務」以外の一時的な収入として扱われやすく、毎月継続してクラウドソーシングの仕事を受けて収入を得ている人は「業務に係る雑所得」または事業所得として扱われる可能性が出てきます。どちらに当たるか判断に迷う場合は、収入の継続性や取引先との関係を整理したうえで税務署に相談するのが確実です。
青色申告と白色申告の違い
青色申告は一定水準の帳簿を付けて申告する代わりに税制上の特典が受けられる制度、白色申告は青色申告の承認を受けていない人が行う申告方法です。
国税庁の説明によると、青色申告をすることができるのは不動産所得、事業所得、山林所得のある人で、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)による記帳、または現金出納帳や経費帳のような帳簿を備え付ける簡易な記帳のいずれかを行い、それに基づいて申告することが条件になります(国税庁 No.2070 青色申告制度)。新たに青色申告をしようとする場合は、原則としてその年の3月15日までに青色申告承認申請書を、新規開業の場合は業務を開始した日から2か月以内に提出する必要があります(国税庁 No.2070)。
青色申告と白色申告の主な違いを整理すると、次のようになります。
| 比較項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 事前の手続き | 青色申告承認申請書の提出が必要 | 事前の承認申請は不要 |
| 対象になる所得 | 不動産所得・事業所得・山林所得 | 制限は設けられていない |
| 帳簿の付け方 | 正規の簿記の原則、または簡易な帳簿 | 簡易な方法による帳簿 |
| 青色申告特別控除 | 最高55万円、電子帳簿保存またはe-Taxの利用で最高65万円、簡易な記帳のみなら最高10万円 | 控除の制度はない |
| 赤字(純損失)の繰越し | 翌年以後3年間繰り越せる | この制度の対象外 |
仮の例として、開業届と青色申告承認申請書を提出し、会計ソフトで日々の取引を複式簿記で記帳している人は、要件を満たせば最高65万円の青色申告特別控除を受けられる可能性があります(国税庁 No.2070 青色申告制度)。一方、事前の手続きの負担を抑えたい、まずは簡単な記録から始めたいという人は、白色申告で簡易な帳簿から始めるという選び方もあります。
青色申告特別控除を受けるための条件
青色申告特別控除とは、一定の要件を満たした青色申告者が所得金額から一定額を差し引くことができる制度です。
国税庁の説明では、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して、確定申告期限(翌年3月15日)までに提出している場合、原則として最高55万円を控除できるとされています。さらに、電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行っている場合は最高65万円の控除が受けられます。これら以外の青色申告者については、不動産所得・事業所得・山林所得を通じて最高10万円の控除になります(国税庁 No.2070 青色申告制度)。
つまり、控除額は「どの帳簿方式で記帳したか」と「期限内に申告したか」「電子申告や電子帳簿保存を利用しているか」の組み合わせで決まります。会計ソフトを使って複式簿記で記帳し、e-Taxで提出するところまでセットで考えておくと、控除額が下がってしまう心配を減らせます。
仮の例として、複式簿記で記帳しe-Taxで期限内に申告した人は最高65万円の控除、同じ複式簿記でも紙の申告書を期限後に提出した人は控除額が下がってしまう、という違いが出ます。期限に遅れそうな場合は、控除額への影響も含めて早めに税務署へ相談したほうがよいでしょう。
家内労働者等の必要経費の特例とは
家内労働者等の必要経費の特例とは、実際にかかった経費が少なくても、一定額まで必要経費として認められる制度です。
国税庁の説明では、家内労働者等とは家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいうとされています。事業所得または雑所得がある家内労働者等については、実際にかかった経費が一定額に満たない場合でも、必要経費として一定額まで認める特例があります(国税庁 No.1810 家内労働者等の必要経費の特例)。この一定額は年分によって異なり、令和2年分から令和6年分は55万円、令和7年分は65万円とされています。令和8年分については69万円とする改正が行われていますが、国税庁のページでは、この69万円という金額は令和8年12月1日に施行され令和8年分から適用されるものであり、施行日前の適用関係は別途確認が必要とされています(国税庁 No.1350 事業所得の課税のしくみ)。
この特例は、家内労働法上の家内労働者や外交員などに当てはまる人を対象にしたものであり、在宅ワークをしている人すべてが自動的に対象になるわけではありません。自分の仕事内容がこの特例の対象になるかどうかは、契約の形態や仕事の受け方によって判断が分かれるため、断定はできません。
仮の例として、特定の1社から継続して人的役務の提供を依頼されている働き方をしている人は、家内労働者等に当てはまるかどうかの検討対象になり得ますが、複数のクライアントから単発の仕事を受けている人は当てはまりにくい場合があります。判断に迷う場合は、契約書や業務委託の条件を整理したうえで税務署や税理士に確認するのが確実です。
帳簿の付け方の基本
帳簿とは、収入と経費を日付順に記録し、1年間の所得金額を正しく計算するための記録のことです。
国税庁の案内では、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての人が記帳・帳簿等の保存制度の対象になるとされています。記帳する内容は、売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項で、取引の年月日、売上先・仕入先などの相手方の名称、金額を記載します。一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいとされています(国税庁 個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について)。
帳簿や書類には保存期間が定められています。まとめると次のとおりです。
| 保存するもの | 保存期間 |
|---|---|
| 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
| 業務に関して作成したその他の帳簿(任意帳簿) | 5年 |
| 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
| 業務に関して作成・受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 | 5年 |
在宅ワークの収入は振込やオンライン決済で受け取ることが多いため、通帳やアプリの明細をそのまま帳簿代わりにせず、日付・取引先・金額・内容を別途記録しておくと、後から確認しやすくなります。案件ごとの単価や稼働時間を記録しておくと、在宅ワークの単価の決め方を見直すときの材料にもなります。領収書や請求書をデータで保管する場合は、保存先やアクセス権限のルールを決めておくと管理がしやすく、在宅ワークで扱う情報の守り方もあわせて確認しておくと安心です。
請求書や領収書を確認する頻度は自分で決め、日付、取引先、金額、内容を継続して記録します。固定の期間を正解にせず、申告前にまとめて確認する状態を避けられる頻度を選んでください。
経費にできるもの・できないものの考え方
必要経費とは、収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他の費用のことです。
国税庁の説明では、必要経費の例として売上原価、給与・賃金、地代・家賃、減価償却費などが挙げられています。また、家事上の経費は必要経費になりませんが、家事上の経費に関連する経費のうち、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要である部分を明らかに区分できる場合は、その部分に相当する経費の金額が必要経費になるとされています(国税庁 No.1350 事業所得の課税のしくみ)。
自宅の家賃、電気代、通信費などを経費として扱う場合は、仕事に使った部分を明確に区分できるかを確認します。具体的な按分や計算は状況で変わるため、国税庁の必要経費の説明を確認し、判断に迷う場合は税務署や税理士に相談してください。作業環境の項目整理には在宅ワークの作業環境チェック表も利用できます。
仮の例として、自宅の一室を仕事専用のデスクスペースとして使っている場合、使用面積の割合をもとに家賃と電気代の一部を経費として計上するという仮の例の考え方があります。私的に使う時間帯と仕事の時間帯が混在する場合は、区分がより難しくなるため、記録を残しながら慎重に判断する必要があります。
確定申告に必要な書類と準備の順番
確定申告の必要書類とは、収入や経費、控除の内容を裏付けるために申告時にそろえておく資料のことです。
在宅ワークと給与の両方がある場合、まず会社やパート先から受け取る源泉徴収票を確認し、次に在宅ワークの収入がわかる振込明細や支払通知書を1年分集計します。あわせて経費の領収書や請求書、帳簿を整理し、生命保険料控除など各種控除証明書もそろえておくと、申告書の作成がスムーズになります。業務委託契約を結んでいる場合は、報酬や納期、秘密保持の条件を在宅ワークの業務委託契約で確認する項目で見直しておくと、収入の内訳や取引先との条件を整理しやすくなります。
準備する書類とポイントを整理すると、次のとおりです。
| 準備する書類 | 確認するポイント |
|---|---|
| 給与の源泉徴収票(給与がある場合) | 年末調整済みの金額が記載されているか |
| 在宅ワークの収入がわかる資料 | 1年分の合計金額を集計できているか |
| 経費の領収書・請求書 | 日付・金額・内容が読み取れる状態で保管しているか |
| 帳簿(現金出納帳・経費帳など) | 収入と経費が日付順に記載されているか |
| 各種控除証明書 | 対象になる控除の証明書がそろっているか |
| マイナンバーカードまたは本人確認書類 | e-Taxやマイナポータル連携で使う準備ができているか |
より詳しい手順を看護師と副業のケースで確認したい人は、副業の確定申告やり方ガイドもあわせて参考にできます。
仮の例として、確定申告の期限が近づく2月に入ってから慌てて書類を集めるのではなく、前年の12月末の時点で帳簿を締めて、1月中に控除証明書を確認し、2月に入ったら申告書の作成に取りかかる、という仮の例のスケジュールで進めると余裕を持って準備できます。
e-Taxで申告する場合の流れ
e-Taxとは、確定申告書を国税庁のシステムを通じてオンラインで提出できる電子申告の仕組みです。
国税庁の確定申告特集では、画面の案内に従って金額等を入力することで確定申告書等を作成でき、作成した申告書等はe-Taxを利用して提出することも、印刷して郵送等により提出することもできるとされています。また、マイナンバーカードを持っている場合は「マイナポータル連携」を利用することで、給与所得の源泉徴収票や控除証明書等のデータを一括で取得し、申告書等の該当項目に自動入力できるとされています(国税庁 所得税の確定申告特集)。
e-Taxを使う場合、青色申告特別控除の最高65万円の要件のひとつにもなっているため、電子申告に慣れておくメリットは大きいといえます。一方で、マイナポータル連携の事前準備やカードリーダー・対応スマートフォンの用意など、初めて使う場合は準備に時間がかかることもあるため、余裕を持って早めに試しておくと安心です。
仮の例として、マイナンバーカードを使って確定申告書等作成コーナーにログインし、マイナポータル連携で源泉徴収票のデータを自動反映させたうえで、在宅ワークの収入と経費を自分で入力していく、という仮の例の操作の流れになります。初めての場合は、入力途中で保存しながら、わからない項目は税務署の相談窓口を利用するとよいでしょう。(出典:国税庁の確定申告案内)
申告を忘れた・間違えた場合に起きること
期限後申告とは、確定申告の提出期限に間に合わなかった場合に行う申告のことです。
確定申告の期限に間に合わなかった場合や、申告後に内容の誤りに気づいた場合は、まず所轄の税務署に相談することが基本になります。国税庁の案内では、売上げに関する帳簿を保存していなかったことや、帳簿の売上げについて記載が不十分であったことなどが税務調査において把握された場合、帳簿に記載すべき事項に関する申告漏れに対して通常課される加算税(過少申告加算税・無申告加算税)の割合に5パーセントまたは10パーセントが加重される措置があるとされています(国税庁 個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について)。逆に言えば、日々の帳簿をきちんと残しておくこと自体が、こうした加重措置を避けるための土台になります。
加算税や延滞税の具体的な金額は、申告の状況や税額によって変わるため、この記事内で一律の金額を示すことはできません。期限に遅れそうな場合や、提出後に経費の計上漏れなどに気づいた場合は、自己判断で放置せず、早めに税務署へ相談する、または税理士に依頼するという進め方が現実的です。
仮の例として、確定申告書を提出した後に、経費として計上し忘れていた通信費の領収書が見つかった、という仮の例のケースでは、訂正の申告(修正申告)ができる場合があります。手続きの方法は状況によって異なるため、気づいた時点で早めに税務署に確認するとよいでしょう。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 在宅ワークの所得が20万円以下なら確定申告はしなくていいですか。
- 給与を1か所から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象になっている場合、給与所得と退職所得を除いた所得の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告が不要になるケースがあります。ただし、これは所得税に関するルールで、住民税には別の申告ルールがあるため、お住まいの市区町村に確認してください。税金の還付を受けたい場合は、20万円以下でも申告することができます。(出典:国税庁の確定申告案内)
- Q2. 青色申告と白色申告はどちらを選べばいいですか。
- 最高65万円の青色申告特別控除など税制上の特典を受けたい場合は、事前に青色申告承認申請書を提出したうえで一定の帳簿を付ける青色申告を選びます。事前の手続きや帳簿の負担をできるだけ抑えたい場合は、白色申告で簡易な帳簿から始めるという選び方もあります。
- Q3. 家内労働者等の必要経費の特例は在宅ワーカーなら誰でも使えますか。
- 誰でも使えるわけではありません。家内労働法上の家内労働者や外交員、集金人、電力量計の検針人、特定の者に対して継続的に人的役務を提供する人などが対象とされており、在宅ワークの契約形態や仕事の受け方によって当てはまるかどうかが変わります。判断に迷う場合は税務署や税理士に確認してください。
- Q4. 帳簿は手書きでも大丈夫ですか、会計ソフトが必要ですか。
- 白色申告であれば、現金出納帳のような簡易な帳簿を手書きで付ける方法でも認められています。一方、青色申告で最高65万円の控除を受けるには電子帳簿保存またはe-Taxでの申告が条件になるため、その場合は会計ソフトの利用を検討する人が多くなります。
- Q5. 確定申告の期限に間に合わなかったらどうなりますか。
- 期限後の申告になると、状況に応じて加算税や延滞税がかかる場合があります。帳簿の保存や記載が不十分な場合は加算税の割合が加重される制度もあるため、期限内の申告が難しそうなときは、放置せず早めに所轄の税務署へ相談してください。
- Q6. 自宅の家賃や光熱費は在宅ワークの経費にできますか。
- 仕事のために使った部分を明確に区分できる場合に限り、その部分に相当する金額を経費にできる可能性があります。生活費と仕事の費用が混ざっている部分をそのまま全額経費にすることはできないため、面積や使用時間などをもとに区分の考え方を整理しておくことが必要です。
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まとめ
在宅ワークの確定申告は、まず自分の給与と在宅ワークの所得の状況が国税庁の基準に照らして申告が必要な範囲に入っているかを確認するところから始まります。申告が必要な場合は、青色申告と白色申告のどちらで進めるかを選び、日々の収入と経費を帳簿に記録し、必要書類を整理してから、e-Taxまたは紙の申告書で提出するという流れになります。家内労働者等の必要経費の特例のように、対象になるかどうかが働き方によって変わる制度もあるため、金額や期限に関わる部分は国税庁の公式ページの文言を確認しながら進め、判断に迷ったときは税務署や税理士に相談してください。(出典:国税庁の確定申告案内)
帳簿と経費の記録は、確定申告の時期だけ頑張るものではなく、日々の在宅ワークの収入を把握するための土台にもなります。まずは今月分の収入と経費を1つのノートやアプリにまとめるところから、できる範囲で始めてみてください。
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