看護師の賞与(ボーナス)から引かれるのは、主に社会保険料(厚生年金保険・健康保険など)と源泉所得税です。手取りは「総支給額から社会保険料を引き、さらに所得税を引いた額」になります。
計算の順番は、社会保険料が先、所得税があとです。所得税は、社会保険料を引いたあとの賞与の額に率をかけて決まるためです。
この記事では、冬の賞与の前に、明細のどの欄を何で確かめるかを整理します。日本年金機構と国税庁のページを2026年10月31日に開いて確認した内容だけを、出典と同じ段落で示します。
賞与の明細で最初に見る四つの欄

賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当などの名目で支給されるものです。
この定義は、国税庁のNo.2523 賞与に対する源泉徴収(令和8年4月1日現在法令等)にあります。名目が「期末手当」や「年末手当」でも、同じ賞与として扱われます。
明細は職場ごとに書式が違います。次の表は、控除の欄で見る四つの項目と、確かめる先をまとめたものです。
| 明細の欄 | 何の控除か | 確かめる先 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 標準賞与額に健康保険の保険料率をかけた額の本人負担分 | 加入先の保険料率と給与担当(日本年金機構) |
| 厚生年金保険料 | 標準賞与額に厚生年金保険の保険料率(18.3%)をかけた額の本人負担分 | 日本年金機構の保険料のページ |
| 雇用保険料など | 明細に欄があるその他の社会保険料等 | 給与担当 |
| 源泉所得税 | 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表で決まる税額 | 国税庁No.2523 |
表は四つの欄です。自分の明細に欄が足りない、または名前が違うと感じたら、給与担当に「この欄は何の控除か」を聞きます。
先に社会保険料を出す手順

賞与の社会保険料は、税引き前の総支給額から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に、保険料率をかけて計算します。
日本年金機構の従業員に賞与を支給したときの手続きでは、この標準賞与額に健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけた額を賞与の保険料とし、事業主と被保険者が折半で負担すると説明されています。
事業主は、被保険者負担分を賞与の支払い時に、支給する賞与から控除できるとされています。明細に社会保険料の欄があるのはこのためです。
厚生年金保険の保険料率は、日本年金機構の厚生年金保険の保険料のページで18.3%に固定されていると案内されています。健康保険の率は加入先ごとに違うため、ここでは数字を書きません。
手順は次の三つです。
- 賞与の総支給額(税引き前)を確認する
- 1,000円未満を切り捨てて標準賞与額にする
- 標準賞与額に保険料率をかけ、半分を本人負担として見る
仮の例として(率は日本年金機構の案内による)、総支給額が312,345円だった場合、標準賞与額は312,000円です。厚生年金保険だけを計算すると、312,000円×18.3%=57,096円で、折半した本人負担は28,548円になります。
これは厚生年金保険だけの計算例で、健康保険などは含みません(出典)。端数の扱いは職場によって違うことがあり、明細と1円単位で一致するとは限りません。
上限もあります。同じ機構のページでは、標準賞与額の上限は健康保険が年度の累計573万円、厚生年金保険が1か月あたり150万円とされています。
年4回以上支給される手当は、標準賞与額ではなく毎月の報酬(標準報酬月額)の対象になるとも書かれています。年に3回以下の支給かどうかが分かれ目です。
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次に所得税を確かめる三つの場合
賞与の源泉所得税は、原則として「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使い、社会保険料を引いたあとの賞与の額に率をかけて求めます(国税庁No.2523)。
国税庁のNo.2523では、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は甲欄、提出していない場合は乙欄を使うとされています。
通常の場合の計算は、次の三つの段階です。
- 前月の給与から社会保険料等を差し引く
- 算出率の表の甲欄で、扶養親族等の数と前月の給与の額が当てはまる行から率を求める
- 賞与から社会保険料等を差し引いた額に、その率をかける
国税庁No.2523の具体例(令和8年分)では、前月の給与(社会保険料等控除後)が285,454円、賞与(同)が389,558円、扶養親族等の数が3人です。率は2.042%で、389,558円×2.042%=7,954円(1円未満切捨て)が賞与の源泉徴収税額とされています。
前月の給与や賞与の額によっては、計算が変わります。次の表は、国税庁No.2523に書かれている三つの場合です。
| 場合 | 計算の入り口 |
|---|---|
| 通常の場合 | 前月の給与の額と扶養親族等の数で、算出率の表から率を求める |
| 前月の給与の10倍を超える賞与を支払う場合 | 賞与の額を6(計算期間が6か月を超えるときは12)で割り、前月の給与と足して月額表に当てはめる |
| 前月に給与の支払がない場合 | 賞与の額を6(または12)で割り、月額表に当てはめて、6(または12)をかける |
表は三つの場合です。二つ目と三つ目は、前月の給与との比較や、前月の支払の有無で決まる計算で、一つ目が通常の場合です(国税庁No.2523)。
なお、同じページには、令和9年分以後は算出率の表や月額表が改正されるという注意書きがあります。年が変わったら、最新の表記を確認してください。
賞与の前に就業規則で確かめる五つのこと
賞与の支給の有無・時期・計算の仕方は、職場の就業規則や賃金規程、雇用契約の書面で決まります。
労働基準法の第89条は、賞与を含む臨時の賃金等の定めをする場合には、その事項を就業規則に書くことを求めています。職場ごとに内容が違うので、自分の職場の書面を見るのが確実な確認方法です。
賞与の前に、次の五つを見ておくと、金額の見通しが立てやすくなります。
- 支給時期と回数(年に何回、いつ支給か)
- 支給日に在籍している必要があるか(退職の時期が近い人は特に)
- 算定の基礎になる金額に、基本給のほか何が入るか
- 夜勤手当などの手当が、算定の基礎に含まれるか
- 勤務の月数や欠勤・休職の期間で、金額が変わるか
この五つは、国や制度が一律に決めているものではなく、職場の書面で決まる事項です。書面に書かれていなければ、人事や給与担当に聞いて、答えをメモに残しておきます。
夜勤手当そのものの確かめ方は、看護師の夜勤手当と深夜割増賃金の確かめ方で整理しています。
明細の金額が違うと感じたときの順番
明細の控除額に疑問があるときは、まず控除の欄の名前を確認し、次に計算の元になる額を給与担当に尋ねる順で進めます。
- 欄の名前と控除の種類を、給与担当に聞く
- 社会保険料なら、標準賞与額(総支給額の1,000円未満を切り捨てた額)を尋ねる
- 所得税なら、扶養控除等申告書を提出済みか(甲欄か乙欄か)を確かめる(国税庁No.2523)
- 前月の給与と賞与の額が、率を決める行に当てはまっているか確認する
退職を考えている場合の年金や保険の手続きは、看護師が失業保険を受けると年金は減る?で整理しています。
社会保険料の疑問が残るときは、加入している保険者(協会けんぽや健康保険組合など)に聞く方法もあります。所得税は、勤務先の担当者に聞いても分からないときに、税務署に尋ねる流れです(国税庁No.2523)。
年末調整は、毎月の給与等から源泉徴収した所得税の合計額と、1年間に納めるべき所得税の額との差額を精算するものです(国税庁No.2665)。転職した年の扱いは年の途中で転職した看護師の年末調整にまとめています。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 賞与の手取りは、どう出せばよいですか。
- 総支給額から社会保険料を引き、その額に応じた所得税をさらに引いて出します。所得税は、社会保険料を引いたあとの賞与の額に、算出率の表の率をかけて決まります(国税庁No.2523)。
- Q2. 賞与にも社会保険料はかかりますか。
- 年に3回以下の支給であれば、標準賞与額に保険料率をかけた保険料がかかり、事業主と被保険者が折半で負担します(日本年金機構賞与を支給したときの手続き)。
- Q3. 年に4回以上支給される手当は、賞与として扱われますか。
- 同じ機構のページには、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、標準賞与額の対象にはならないと書かれています。名目は賞与でも、回数で扱いが変わります。
- Q4. 扶養控除等申告書を出していないと、賞与の税はどうなりますか。
- 国税庁No.2523では、提出していない場合は乙欄を使うとされています。提出済みか分からないときは、給与担当に確認してください。
- Q5. 賞与が出るかどうかは、どこで分かりますか。
- 就業規則や賃金規程、雇用契約の書面で、支給の有無・時期・計算の仕方が定められています。労働基準法第89条は、賞与を含む臨時の賃金等の定めをするなら就業規則に書くことを求めています。
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まとめ
賞与から引かれるのは、主に社会保険料と源泉所得税です。社会保険料を先に出し、その額を引いた賞与に所得税の率をかける順番で考えます。
確認の先は、社会保険料なら日本年金機構、所得税なら国税庁、支給条件なら自分の職場の就業規則です。制度の内容は更新されることがあるため、手続きの前に各ページの最新の表記を見てください。
有給休暇や夜勤手当など、ほかの給与まわりの確認は看護師が有給休暇を取る前に確認することも参考になります。

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