妊娠中の看護師は夜勤を断れる?免除の決まりと産前産後休業の確かめ方

妊娠中の看護師は夜勤を断れる?免除の決まりと産前産後休業の確かめ方
📅 公開日: 2026年11月2日🔄 最終更新: 2026年11月1日

妊娠中の看護師は、請求すれば夜勤(深夜業)をさせられないと、労働基準法で決められています。時間外労働と休日労働も、同じように請求で制限できます。

この「請求」は、自分から職場に伝えて初めて効く仕組みです。伝えなければ、夜勤は勤務表どおりに続きます。

この記事では、免除の対象と時間帯、請求できる制限の中身、伝え方の順番、産前産後休業の決まりを整理します。厚生労働省のリーフレットと「働く女性の心とからだの応援サイト」のQ&Aを、2026年11月1日に開いて確認した内容だけを、出典と同じ段落で示します。

目次

妊娠中の夜勤は請求で免除される

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妊産婦が請求した場合、事業主は時間外労働、休日労働、深夜業をさせてはならないと、労働基準法第66条で定められています。

厚生労働省の母性健康管理に関するQ&Aは、「会社から夜勤や残業を依頼された場合、拒否することはできるか」という問いに、妊産婦は夜勤や残業の依頼を拒否できると答えています。

根拠は労働基準法第66条の第1項から第3項で、同じページに書かれています。夜勤を外れたいときは、自分から請求することが出発点です。

ただし、このページには請求の書式や期限は載っていません。請求の出し方は、次の章で職場の決まりを確かめる手順として整理します。

免除の対象になる人と深夜の時間帯

対象の「妊産婦」とは、妊娠中の女性と、産後1年を経過しない女性のことです。深夜業とは、午後10時から午前5時までの間の就業をいいます。

この二つの定義は、都道府県労働局のリーフレット「働く女性の母性健康管理のために」(令和8年1月)に書かれています。

深夜業の制限は、午後10時から午前5時にかかる就業が対象です。勤務表では、この時間帯にかかるかどうかで見分けます。

仮の例として、準夜勤が16時30分から翌1時までの勤務だとします。深夜にあたるのは、22時から翌1時までの3時間です。

この例は時間帯の数え方を示すための仮のもので、勤務先の実際の勤務時間とは限りません。自分の勤務表で、22時から5時にかかるかを確かめます。

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請求できる三つの制限と変形労働時間制の扱い

妊産婦は、時間外労働・休日労働・深夜業の三つについて、請求によって制限できます。変形労働時間制の職場でも、請求すれば法定労働時間を超えて働かせられません。

リーフレットは、変形労働時間制が適用される場合でも、妊産婦が請求したときは1日と1週間の法定労働時間を超えて労働させられないとしています(厚生労働省リーフレット)。

前の章のQ&Aでは、その上限を1日8時間、1週40時間と説明しています(母性健康管理に関するQ&A)。

制限 内容 確かめる先
深夜業の制限 午後10時から午前5時の就業をさせない リーフレット
時間外・休日労働の制限 残業や休日の勤務をさせない 母性健康管理Q&A
変形労働時間制の適用制限 1日8時間・1週40時間を超えて働かせない 母性健康管理Q&A

表は三つの制限です。三つとも「請求した場合」の制限で、自分で選んで請求できます。

夜勤を免除しても、日勤の残業が続く職場もあります。どの制限が必要かは、自分の勤務の形を見て決めます。

夜勤の免除を請求するときの進め方

請求の書式や期限は、リーフレットにもQ&Aにも書かれていません。職場の就業規則や、上司・人事の窓口で決まりを確かめてから出す流れが安全です。

次の順で進めると、伝え漏れを防げます。

  1. 自分の勤務表で、22時から5時にかかる勤務と、時間外・休日の勤務を洗い出す
  2. 就業規則や職場の案内で、妊娠中の勤務の決まりと申し出先を確かめる
  3. 上司または人事に、深夜業・時間外労働・休日労働のどれを請求するかを伝える
  4. 伝えた日付と相手、返答の内容をメモに残す

四つ目のメモは、この記事の提案です。公的な資料が求めている手順ではありません。あとで「いつ・誰に伝えたか」を確かめるために役立ちます。

妊娠の週数や体調によっては、医師等からの指導で勤務の軽減が必要になることもあります。その伝え方に使う「母性健康管理指導事項連絡カード」は、リーフレットの10〜13ページで説明されています(厚生労働省リーフレット)。

リーフレットによると、医師等から指導を受けた女性労働者が、その指導事項を守れるように、事業主は勤務時間の変更や勤務の軽減などの措置を講じなければなりません。

免除のあとに確かめる勤務表と手当

夜勤を外れたあとの勤務表や夜勤手当の扱いは、公的な資料には書かれておらず、職場の就業規則や賃金規程で決まります。

夜勤の回数が減ったときに、給与明細のどの欄が変わるかは、勤務先ごとに違います。夜勤手当の仕組みは、看護師の夜勤手当と深夜割増賃金の確かめ方で整理しています。

免除を請求する前に、次の三つを給与担当に聞いておくと、手取りの見通しが立ちます。

  • 夜勤手当は、夜勤をした回数に応じて支払われるのか
  • 深夜の割増賃金は、深夜に働いた時間の分だけ出るのか
  • 日勤中心の勤務に変わったとき、基本給や他の手当に変更があるのか

これらは職場の書面で決まる事項です。書面に答えがなければ、給与担当に尋ね、答えをメモに残します。

産前産後休業の決まり

産前休業は、出産予定日の6週間前(双子など多胎妊娠は14週間前)から、本人が請求した場合に取れます。産後休業は、出産日の翌日から8週間で、請求がなくても就業させられません。

この期間と請求の要否は、リーフレットの労働基準法のページに書かれています(厚生労働省リーフレット)。出産日は産前休業に含まれます。

休業 期間 請求
産前休業 6週間(多胎妊娠は14週間) 女性が請求した場合
産後休業 出産日の翌日から8週間 請求がなくても就業させられない

表は二つの休業です。出典はどちらも厚生労働省のリーフレットです。

産後6週間を過ぎたあと、本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就くことは差し支えないとされています。これは本人の請求が前提で、職場から求められるものではありません。

妊娠中の女性が請求した場合は、事業主が他の軽易な業務に転換させなければならないとも書かれています。夜勤の免除とは別の請求です。

育児休業の給付や在宅ワークとの関係は、育休中に在宅ワークをする前にで整理しています。産休の前に残っている有給休暇の確かめ方は、看護師が有給休暇を取る前に確認することを参考にしてください。

請求したことで不利益な扱いを受けたときの相談先

深夜業をしないことを請求したことを理由に、解雇その他の不利益な取扱いをすることは禁止されています。

リーフレットは、妊娠・出産や、深夜業免除などの母性保護措置を受けたことを理由とする不利益取扱いを禁じています。深夜業をしないことを請求したことも、その理由に含まれる事由として挙げられています(厚生労働省リーフレット)。

妊娠中と出産後1年以内の解雇は、妊娠・出産・産前産後休業の取得等による解雇でないことを事業主が証明しない限り無効とされています。

産前産後休業の期間とその後30日間の解雇は、労働基準法第19条で禁止されています。

職場での話し合いで解決しないときは、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。電話番号と所在地の一覧は、同じリーフレットに載っています。

よくある質問(FAQ)

Q1. 妊娠が分かったら、夜勤は自動的に外れますか。
自動では外れません。深夜業の制限は、妊産婦が請求した場合に働くものです(母性健康管理に関するQ&A)。
Q2. 夜勤は何時から何時までが免除の対象ですか。
深夜業は午後10時から午前5時までの就業です(厚生労働省リーフレット)。この時間にかかる勤務が対象になります。
Q3. 産後はいつまで夜勤を断れますか。
対象の妊産婦は、妊娠中と産後1年を経過しない女性です(厚生労働省リーフレット)。産後1年が一つの区切りです。
Q4. 変形労働時間制の職場では、請求できませんか。
請求できます。妊産婦が請求した場合は、1日8時間、1週40時間を超えて労働させられません(母性健康管理に関するQ&A)。
Q5. 請求の書式は決まっていますか。
今回確認した厚生労働省の二つのページには、書式や期限の記載がありません。職場の就業規則と申し出先を確かめてください。
Q6. 産前休業は請求しなくても取れますか。
産前休業は本人が請求した場合に就業させてはならない期間で、産後休業は請求がなくても就業させられない期間です(厚生労働省リーフレット)。

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まとめ

妊娠中の看護師は、請求すれば深夜業・時間外労働・休日労働を制限できます。変形労働時間制の職場でも、1日8時間・1週40時間を超える勤務は請求で避けられます。

順番は、勤務表で深夜にかかる勤務を洗い出し、職場の決まりを確かめて、上司や人事に伝えることです。伝えた日付はメモに残します。

制度は改正されることがあります。手続きの前に、厚生労働省と勤務先の最新の案内を見てください。妊娠・出産後の働き方は、看護師の結婚・出産後の働き方でも整理しています。

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シオン|フルミエール ライター

在宅ワーク・SNS発信・暮らしの情報を扱うフルミエールの筆名ライター。編集は株式会社S.Lineが行っています。

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